児童手当の現況届について
2025年05月22日
現況届は毎年6月1日時点での児童の養育状況等を把握し、6月分以降の児童手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度からの制度改正により、現況届の提出は原則的に不要となりましたが、以下の要件に該当する方は引き続き、毎年6月1日から30日までの間に提出が必要となります。
要件に該当する方については、5月下旬頃に案内を送付しますので、期限までの提出をお願いします。
なお、期限までの提出がない場合は、6月分以降の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
令和4年度からの制度改正により、現況届の提出は原則的に不要となりましたが、以下の要件に該当する方は引き続き、毎年6月1日から30日までの間に提出が必要となります。
要件に該当する方については、5月下旬頃に案内を送付しますので、期限までの提出をお願いします。
なお、期限までの提出がない場合は、6月分以降の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
対象者
以下の要件に該当する受給者の方は、提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 児童と別居している(住民票上の住所が異なる)方
- 学生以外の大学生年代のお子さんを養育しており、第3子以降の児童の手当額が加算されている方
- 住民票上の住所地以外で受給している方
- 里親、施設等受給者の方
- その他、案内があった方
提出書類
- 児童手当 現況届
- 別居監護申立書(対象者1、2に該当する方)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(対象者3に該当する方)
- その他、市から求められたもの(※)
※マイナンバー制度による情報連携で年金情報、所得情報等を確認できない場合は下記の書類の提出を求めることがあります。
- 受給者本人の健康保険証の写し
- 医療保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
- マイナポータルからダウンロードした受給者の方の資格情報画面を印刷したもの
提出期限
毎年6月30日
提出先
尾花沢市役所福祉課こども家庭支援係