1. 制度の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために作成する計画です。
 尾花沢市内に先端設備等を導入しようとする中小企業者は、市の「導入促進基本計画」に沿った先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることができます。認定を受けた事業者は、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置や金融支援などを利用できます。
 制度の概要、最新の手引き及び申請様式については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

 ⇒ 先端設備等導入制度による支援・申請様式(外部リンク)
 ⇒ 固定資産税の特例措置(外部リンク)

(重要なお知らせ)
・先端設備等導入計画は、設備を取得する前に市の認定を受ける必要があります。
・固定資産税の特例を受ける場合は、認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する事前確認書」と「投資計画に関する確認書」の交付を受け、認定申請時に提出してください。
・令和7年4月1日以後に取得する設備に係る固定資産税の特例には、賃上げ方針の表明が必要です。
・旧制度に基づいて認定された計画がある場合でも、令和7年4月1日以後に取得する設備について現行の特例を受けるためには、現行制度の要件を満たす必要があります。事前に市へご相談ください。

2.尾花沢市の導入促進基本計画

 本市では、中小企業者の労働生産性の向上を促進するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けています。

 ⇒ pdfファイル「尾花沢市の導入促進基本計画」をダウンロードする(PDF:148kB)

 【概要】

  • 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
  • 先端設備等の種類:国で定める先端設備等の全て
  • 対象地域:尾花沢市内全域
  • 対象業種・事業:全業種
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

3.先端設備等導入計画の主な認定要件

市の認定を受けるには、主に次の要件を満たす必要があります。

・中小企業等経営強化法上の「中小企業者」に該当すること
・尾花沢市内に設備等を導入すること
・尾花沢市の導入促進基本計画に適合すること
・計画期間が3年間、4年間または5年間であること
・計画期間内に、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであること
・認定経営革新等支援機関から事前確認を受けていること
・市税等に未納がないこと
※なお、先端設備等導入計画の認定対象となる中小企業者の範囲と、固定資産税の特例を受けられる事業者の範囲は異なる場合があります。
※先端設備等導入計画に係る認定申請書を提出する際に、経営革新等支援機関(商工会・金融機関等)の確認書等が必要になります。経営革新等支援機関の一覧は、下記のホームページをご覧ください。

 ⇒経営革新等支援機関(認定支援機関)

 なお、詳しくは下記の手引きをご覧ください。

 ⇒pdfファイル「先端設備導入計画策定の手引き」をダウンロードする」をダウンロードする(PDF:1.7MB)

 

4.申請方法

 下記の窓口に申請書類一式をご提出ください。

 【提出窓口】
 尾花沢市役所 商工観光課 産業振興室
 住所:〒999-4292 尾花沢市若葉町一丁目2番3号
 電話:0237-22-1111(内線254)

 

このページに関するお問い合わせ
商工観光課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-22-3222(代表FAX番号)