監査委員制度

監査委員は、市の財務に関する事務の執行が各種法令等に基づき適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が合理的に行われているかどうかを監査、検査及び審査するために、地方自治法第195条の規定により設置されている執行機関です。
監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関ですが、監査等の結果の報告や意見の決定等統一性を必要とされるものについては合議制がとられ、監査委員(2名)が話し合って決定し、その報告は市議会及び市長に提出し公表を行います。

 

監査委員の組織

(1)監査委員について

代表監査委員 丹川 弘行(識見)
監査委員 笹原 和子(識見)

監査委員の選任については、地方公共団体の長が議会の同意を得て、選任します。監査委員は、識見を有する者のうちから選任される委員 2名で、任期は 4年です。監査委員の庶務事項などを処理するため、代表監査委員が置かれています。

  • 条例改正により議会選出監査委員を選任しないこととしております。

(2)監査委員事務局について

監査委員事務局は監査委員の業務に関する補助を行います。 

(3)尾花沢市監査基準

pdfファイル「尾花沢市監査基準」をダウンロードする(PDF:221kB)

(4)監査計画

pdfファイル「R05監査計画」をダウンロードする(PDF:153kB)
pdfファイル「R05監査実施計画表」をダウンロードする(PDF:76kB)

主な監査の種類とその内容

定期監査 毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等)及び経営に係る事業の管理について監査を行います。(地方自治法第199条第1項及び第4項)        
例月出納検査 市の現金の出納事務について適正に行われているか、毎月例日を定めて検査をします。(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査
財政健全化審査
前年度における一般会計、特別会計の決算内容について、市長から提出された決算書に基づき、適正で経済的かつ効率的な予算の執行が行われているかどうかを主眼として審査をします。(地方自治法第233条第2項)
また、前年度における健全化判断比率は適正か審査をします。(地方公共団体の財政健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
財政援助団体等監査 市が補助金等を交付している団体等が、その補助金等を適正かつ効率的に使用しているかどうかを主眼として監査をします。(地方自治法第199条第7項)
住民監査請求に基づく監査 市の執行機関またはその職員の違法、不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分、契約の締結等に対して、監査委員に監査することを請求できる制度で、監査委員は請求・要求等があった場合には、その都度監査を実施します。(地方自治法第242条)

 

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