請願・陳情について
2022年07月28日
市民の皆さんの要望を市政に反映させる方法の一つに請願や陳情があります。
議員の紹介があるものを請願といい、議員の紹介がないものを陳情といいます。
請願は、年齢等に関係なく誰でもおこなうことができますが、尾花沢市議会に対して請願・陳情をされる場合は、次のような要領により議会事務局に提出してください。
- 件名、要旨及び理由を記載して下さい。
- 提出月日・請願(陳情)者の住所・氏名(法人の場合は、その所在地および代表者氏名)・電話番号を記載し押印して下さい。
- 請願の場合はその表紙に紹介議員1人以上の署名か、記名押印が必要です。陳情の場合は紹介議員は必要ありません。
- 道路・河川など場所に関するものについては、図面(位置図)や略図等を必ずつけて下さい。
- 国等に対して意見書の提出を求める請願については、意見書案を添えてください。
- 請願・陳情はいつでも受付けておりますが、事務処理の都合がありますので、定例会前の議会運営委員会開催日の3日前まで提出して下さい。(詳細な日程については、各年度の定例会等日程表をご確認ください。)なお、受理締切日を過ぎた場合、受理はいたしますが、審議は次の定例会になります。
尚、定例議会は3月・6月・9月・12月の年4回開催されます。
請願書・陳情書の取扱
請願は、通常は委員会で慎重に審査し、本会議で採否を決めます。採択されたものは、国・県などの関係機関に意見書を送付したり、執行機関が処理することが適当なものは、市長や教育委員会などの関係機関に送付するなど対応を求めます。
陳情は、所管の各常任委員会に審査を一任しますので、請願と同様の取り扱いをする場合があります。
書式例(縦書き・横書きいずれも可)
(表 紙)
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(本 文)
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