実印とは

「実印」とは市役所に登録し、公的に本人の印鑑であることを認められたものです。
実印は、住所登録地に1人1個登録でき、家族で同じ印鑑は登録できません。
各種取引や契約、不動産の登記、自動車の登録、相続の時など権利義務の発生や変更に関わり、財産に絡む重要な役割を果たします。
そのため、登録する際は印鑑登録申請者の本人確認と登録する意志の確認を厳重に審査します。

印鑑証明書の発行

  • 必ず印鑑登録証を持参・提示して申請してください。提示できない場合は、印鑑証明書を発行できません。
  • 登録者本人が登録印だけを持参する場合がありますが、この場合も印鑑登録証明書を発行できませんのでご注意ください。
  • 代理人でも印鑑登録者から印鑑登録証を預かって提示できれば、委任状は必要ありません。
  • 窓口に来られる方の本人確認をさせて頂きますので運転免許証、保険証等をお持ちください。

印鑑登録証

  • 印鑑登録手続きをして、審査の上問題がなければ印鑑登録証が交付されます。
  • 印鑑登録証を紛失してしまうと、印鑑証明書が発行できませんので、大切に保管してください。
  • 印鑑登録証を紛失したときは、再度登録が必要になります。

手数料

印鑑登録料  600円
印鑑証明書  400円

印鑑登録できる人

  • 尾花沢市の住民基本台帳に登録されている人
  • 15歳以上の人
    ※成年被後見人が印鑑登録を申請するときは、法定代理人の同行が必要です。

印鑑登録の廃止・改印

  • 印鑑登録の廃止・改印・印鑑登録を廃止するときは、印鑑登録証と登録印、本人確認書類を持参して、印鑑登録廃止届を行ってください。
  • 登録印を改印するときは、古い登録印及び印鑑登録証を持参し、新しい印鑑の再度登録が必要です。婚姻離婚等で氏が変更した際はご注意ください。
  • 亡くなられた場合や転出する場合は、廃止となりますので印鑑登録証を返還してください。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、若しくは名、又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印等変形しやすい素材のもの
  • 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
  • 印影の大きさが8mm未満のものや25mm以上のもの
  • 印鑑が4分の1以上欠けているものや外枠のないもの

登録手続き

下記PDFファイルをご覧ください

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【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係

TEL:0237-22-1111 
FAX:0237-24-0320
E-Mail
shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp