特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に

専用のナンバープレートを交付します

 令和5年7月1日から、一定の基準を満たすキックボードなどは「特定小型原動機付自転車」に区分されました。

 これに伴い、特定小型原動機付自転車を新たに取得したら、公道走行の有無にかかわらず課税の対象となりますので、ナンバープレートの交付手続きが必要です。(道路交通法の改正により)

 

◆特定小型原動機付自転車とは◆

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。

 1. 最高速度 20キロメートル/h以下

 2. 原動機の定格出力 0.6kw以下

 3. 車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

◆手続きに必要な書類◆

 1. 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類

 (販売証明書、性能等確認シールが確認できるもの、製品カタログなど)

 2. 手続きに来られる方の身分証明書(運転免許証など)

  ※本人及び同一世帯員以外の方が代理で申請する場合は、所有者の委任状が必要です。

◆税 金◆

 軽自動車税の対象で、手続きの翌年度から課税されます。(年税額 2,000円)

添付ファイル 

pdfファイルチラシ「特定小型原動機付自転車ってなに?」(PDF:769kB)

pdfファイルチラシ「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」(PDF:1.1MB)

関連情報

警察庁(特定小型原動機付自転車の交通ルール等(外部リンク)

◆お問い合わせ先◆ 尾花沢市市民税務課 市税係 ☎0237(22)1111 内線124