軽自動車税
4月2日以降に廃車等されても、その年度分の税金は全額納めていただきます。車両を処分していても廃車の届出をしていない場合は課税の対象となりますので、廃車の手続きを必ず行ってください。
軽自動車税額
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車等の税率
車種区分 |
税率(年額) |
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原動機付自転車 |
原付一種(50cc以下) |
2,000円
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原付一種特定小型原付 0.6kw以下 |
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原付二種(50cc超~90cc以下) |
2,000円 |
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原付二種(90cc超~125cc以下) |
2,400円 |
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二輪軽自動車 |
125cc超~250cc以下・被けん引車 |
3,600円 |
二輪小型自動車 |
250cc超~2,000cc以下 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 (トラクター・コンバイン・その他農耕作業用) |
2,400円 |
その他(フォークリフト・ホイルローダ等) |
5,900円 |
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雪上車 (660cc以下) |
3,600円 |
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ミニカー(四輪バギー等) |
3,700円 |
三輪・四輪以上の軽自動車
車種区分 |
税率(年額) |
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旧税率 |
新税率 |
重課税率 |
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初度検査年月が 平成27年3月31日 までの車両 |
初度検査年月が 平成27年4月1日 以降の車両 |
初度検査年月から 13年経過した車両 |
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軽四輪 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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軽三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
※「初度検査年月」は、お手持ちの自動車検査証でご確認ください。
各種手続きについて
取得・廃車・譲渡等した際の手続き先
軽自動車等を取得または廃車、もしくは譲渡等した場合は手続きが必要です。車種や現在の居住地等によって手続きをする場所が異なりますので、下記をご参照ください。
車両の種類 |
手続きを行う窓口 |
持参するもの |
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事前に各機関へ必ずご確認ください。 |
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車両が県外へ異動した際の手続き
尾花沢市で課税の対象となっている「山形」ナンバーの軽自動車やバイクを、山形県外で廃車または登録変更(住所変更・名義変更)をした場合は、尾花沢市からの課税を止める手続きが必要です。
この手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないため、軽自動車税を課税し続けてしまうことがあります。トラブルを防ぐためにも、忘れずに手続きをお願いします。
※手続きの際は、以下の書類のいずれかを尾花沢市役所市民税務課へご提出ください。
- 軽自動車税申告書
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
なお、住所変更・名義変更の手続きをした際に、運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体へ申告の代行を依頼した場合には、上記の税止め手続きは不要です。
市税の納期について
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農耕作業用トレーラ等(けん引式農作業機)をお持ちの方へ
2024年01月09日農耕トラクターにけん引される「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に指定されたことから公道走行できるようになっています。車両の登録が必要なので、小型特殊自動車の場合は、市民税務課で手続きを行ってください。なお、公道走行の有無にかかわらず、所有していればナンバープレートが必要です。
(保安基準や構造条件などの一定の条件を満たす必要があり、詳しくは国土交通省、農林水産省、(一社)日本農業機械工業会のHPでご確認ください) - 特定小型原動機付自転車について 2023年07月13日