法人の市民税
2022年07月13日
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人(株式会社、有限会社等)が納める税金です。法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担する法人税割と、事務所等を有していた月数に応じて負担する均等割があります。
納税義務者
納税義務者 |
法人税割 |
均等割 |
○ |
○ |
|
市内に事務所または事業所はないが、寮や宿泊所等がある法人 |
× |
○ |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの |
○ |
× |
新しく会社を作った時や事務所等を開いた時は届出が必要です。また、会社や事業所、事務所等を解散、廃止した場合も届出が必要です。
法人税額割
課税標準となる法人税額 × 8.4%(事業年度が令和元年10月1日から)
均等割額の算定方法について
税額×市内に事務所等を有していた月数÷12月
《法人の区分》
資本の金額(出資金額)と 資本積立金額との合計額 |
尾花沢市の 従業員数 |
均等割額 |
号 |
1千万円以下の法人 |
50人以下 |
5万円 |
1 |
50人超 |
12万円 |
2 |
|
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人以下 |
13万円 |
3 |
50人超 |
15万円 |
4 |
|
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人以下 |
16万円 |
5 |
50人超 |
40万円 |
6 |
|
10億円を超える法人 |
50人以下 |
41万円 |
7 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
175万円 |
8 |
50億円を超える法人 |
50人超 |
300万円 |
9 |
※従業者数の合計数及び資本金の金額は、事業年度(算定期間)の末日で判断します。
申告と納税
事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めます。