納税義務者

(1)1月1日現在、市内に住所を有する方
(2)市内に住所を有しないが、市内に事務所、事業所、家屋敷を所有している方(均等割のみ課税)

税率

(1)均等割
 5,000円(市民税3,000円、県民税2,000円)
 ※令和6年度から均等割に併せて森林環境税(国税)1,000円が課税されます。

(2)所得割
 次の方法で計算します。
 (所得金額-所得控除額)×10%(※)-税額控除
 ※市民税6%、県民税4%

非課税基準

(1)均等割、所得割が非課税となる方
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
 扶養親族のない方 38万円
 扶養親族のある方 28万円×(扶養人数+1)+27万円

(2)所得割のみ非課税となる方
前年中の総所得金額等の金額が次の金額以下の方
・扶養親族のない方 45万円
・扶養親族のある方 35万円×(扶養人数+1)+42万円

納付方法

(1)給与収入がある方(給与特別徴収)
 給与の支払者が毎月の給与から市県民税を天引きして納付します。

(2)年金収入がある方(年金特別徴収)
 年金保険者が年金から市県民税を天引きして納付します。

(3)上記以外の方(普通徴収)
 年4回の納期に分けて、納付書または口座振替により市県民税を納めていただきます。

※所得の種類により複数の納付方法となる場合があります。

 

この記事に対するお問い合わせ
担当課:市民税務課
担当:市税係
TEL:0237-22-1117
E-Mail:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp