個人の市民税
公開日:2024年06月14日
個人の市民税は、定額で課税される均等割と所得に応じて課税される所得割で構成されます。尾花沢市と山形県が提供する行政サービスは個人住民税により支えられています。
納税義務者
(1)1月1日現在、市内に住所を有する方
(2)市内に住所を有しないが、市内に事務所、事業所、家屋敷を所有している方(均等割のみ課税)
税率
(1)均等割
5,000円(市民税3,000円、県民税2,000円)
※令和6年度から均等割に併せて森林環境税(国税)1,000円が課税されます。
(2)所得割
次の方法で計算します。
(所得金額-所得控除額)×10%(※)-税額控除
※市民税6%、県民税4%
非課税基準
(1)均等割、所得割が非課税となる方
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族のない方 38万円
扶養親族のある方 28万円×(扶養人数+1)+27万円
(2)所得割のみ非課税となる方
前年中の総所得金額等の金額が次の金額以下の方
・扶養親族のない方 45万円
・扶養親族のある方 35万円×(扶養人数+1)+42万円
納付方法
(1)給与収入がある方(給与特別徴収)
給与の支払者が毎月の給与から市県民税を天引きして納付します。
(2)年金収入がある方(年金特別徴収)
年金保険者が年金から市県民税を天引きして納付します。
(3)上記以外の方(普通徴収)
年4回の納期に分けて、納付書または口座振替により市県民税を納めていただきます。
※所得の種類により複数の納付方法となる場合があります。
この記事に対するお問い合わせ
担当課:市民税務課
担当:市税係
TEL:0237-22-1117
E-Mail:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp
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