県内すべての市町村は平成26年度から個人住民税の特別徴収完全実施を行っています。

 
個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から個人住民税を引き去り、納税義務者である従業員に代わって、各従業員のお住いの市町村に納入する制度です。
 
なお、地方税法第321条の4の規定により、従業員に人数にかかわらず、個人住民税を特別徴収する義務があります。
納税のしくみ

1 事業所の皆さんから、各従業員のお住いの市町村へ給与支払報告書を提出していただきます。

2~3 この報告書に基づき、市町村では従業員ごとの個人住民税の税額を計算し、特別徴収していただく税額を事業主の皆さんにお知らせします。
4~5 毎月の給与支払いの際、この税額を引き去りしていただき、毎月10日(※)までに金融機関を通じて市町村に納入していただきます。
※従業員が常時10人未満の場合、申請により年2回の納期にすることもできます。



個人住民税 特別徴収Q&A

 
Q1)特別徴収をすることで、どのようなメリットがあるのですか?
A1)従業員の皆さんは、納期ごとに金融機関へ出向いて納付する手間を省くことができ、納め忘れの心配もありません。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収の場合は年12回なので、従業員の1回あたりの負担が少なくなります。
 
Q2)今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ特別徴収をしないといけないのですか?
A2)地方税法では、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、事業所の規模にかかわらず、事業主の社会的義務として、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされており、する・しないの選択ができるものではありません。ご理解のほどよろしくお願いします。
 
Q3)すべての従業員(パート・アルバイトを含む)を特別徴収にしなければならならいのですか?
A3)従業員が前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の方法によって徴収することとなります。したがって、パート・アルバイト等の従業員であっても、この要件に当てはまる場合は特別徴収することになります。
 
Q4)新たに特別徴収により納税するためには、どのような手続きをすればいいのですか?
A4)毎年1月末までに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。5月中旬に事業所宛に特別徴収税額の決定通知書をお送りします。
 なお、年の途中で新たに特別徴収を開始したい従業員がいる場合は、当市HPより『特別徴収に係る新規該当者届出書』をダウンロードし、郵送等により提出をお願いします。
 その他、ご不明な点等ございましたら、市民税務課市税係(内線122~124)までご連絡ください。

Q5)従業員が退職・転勤した場合は、どうなりますか?
A5)退職・休職または転勤など、従業員に異動があったときは、『特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』を提出していただく必要があります。異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。なお、住民税が非課税・既に納入済みの方の場合も同様です。

Q6)毎月の税額が途中で変わることはないのですか?
A6)個人住民税は前年の所得に対して計算するので、原則として税額が変わることはありません。ただし、従業員の方が確定申告を修正申告したりすると、個人住民税が再計算となり、税額が変わる場合もあります。このような場合は、引き去りが済んでいない残りの月で税額を調整した変更通知書をお送りしますので、それ以降は変更後の額での引き去りをお願いします。
 また、税額が大幅に減り、既に天引きされた税額を還付する場合は、変更通知書をお送りするとともに、還付の方法について後日連絡します。

Q7)特別徴収では毎月各市町村に納入することとなっているのですが、回数を減らす方法はありませんか?
A7)従業員が常時10人未満である事業所は、市町村の承認により年12回の納期を2回にすることもできます。(納期の特例の承認:地方税法第321条の5の2)

Q8)特別徴収した税金を納める際に、振込手数料はかかりますか?
A8)市内に支店を置く各金融機関やゆうちょ銀行で納めていただくと振込手数料はかかりません。それ以外の金融機関からの振り込みは、手数料が必要となります。手数料の額については、振り込みをする金融機関にお尋ねください。
 また、各金融機関で行っている地方税納付代行サービスを利用すると金融機関に出向くことなく納入が可能となります。こちらは有料のサービスであり、実施していない金融機関もあるので、詳細は各金融機関へお尋ねください。



個人市民税特別徴収に係る届出書様式
 必要に応じて下記からダウンロードしてください。
 pdfファイル「給与所得者異動届出書」をダウンロードする(PDF:50kB)
 pdfファイル「特別徴収に係る新規該当者届出書」をダウンロードする(PDF:25kB)
 pdfファイル「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をダウンロードする(PDF:28kB)
 pdfファイル「特別徴収の納期の特例に関する承認申請書」をダウンロードする(PDF:31kB)