申告について
 1月1日現在、市内に住所を有する納税者は、毎年3月15日までに前年(1月から12月まで)の収入を申告していただきます。申告相談は2月上旬から3月15日までに行いますが、申告相談の詳しい日程は、「市報おばなざわ」などでお知らせします。

≪申告が必要な方≫

(1)事業所得(営業・農業所得など)や不動産所得、雑所得、一時所得などがある方

  ※営業所得には内職も含みます。

(2)給与所得の方

 給与所得のみの方は、通常申告する必要はありませんが、次のような方は申告が必要です。

  • 勤務先から尾花沢市役所に給与支払報告書が提出されていない方
  • 勤務先で年末調整がされていない方や、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などの控除を申告する方
  • 年の途中で退職し、そのあと就職しなかった方

(3)年金受給者の方

 公的年金等に係る雑所得のみの方は、通常申告する必要はありませんが、次のような方は申告が必要です。

  • 公的年金等に係る雑所得の他に、農業所得、不動産所得、雑所得、一時所得などがある方

  ※20万円以下の方は確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。

  • 源泉徴収税額のある方で、所得税の還付を受ける方

  ※確定申告が必要です。

  • 住民税が課税になる方で、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などの控除を申告する方

(4)1月1日現在、18歳以上で所得がない方(扶養されている方も含みます)

 所得がない旨の申告となる『簡易申告書』を提出してください。『簡易申告書』の提出がない場合、「国民健康保険税の軽減措置が受けられない」「証明書などの発行が出来ない」など、行政サービスに支障をきたす場合があります。                         

≪申告が不要な方≫  次の方は市・県民税の申告は必要ありません。

(1) 税務署へ確定申告書を提出される方

(2) 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から尾花沢市役所へ給与支払報告書が提出されており、他に申告する収入や所得控除などがない方

(3)公的年金等の収入金額が400万円以下で、他に申告する収入や所得控除などがない方