森林環境税とは

森林の整備やその促進に関する施策の財源に充てるために令和6年度から導入される国税です。市県民税均等割と併せて年額1,000円が課税されます。税収は森林環境譲与税として都道府県、市町村に譲与されます。

納税義務者

1月1日現在、国内に住所を有する個人

税額

年額1,000円

非課税基準

以下のいずれかに該当する方は非課税となります。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
 扶養親族のない方 38万円
 扶養親族のある方 28万円×(扶養人数+1)+26.8万円

徴収方法

市県民税の均等割と併せて徴収されます。

関連するページ

・森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)

・森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)

 

この記事に対するお問い合わせ
担当課:市民税務課
担当:市税係
TEL:0237-22-1117
E-Mail:shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp