給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

給与収入 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円

※給与収入が660万円未満の場合、所得税法別表第5の「給与所得控除後の給与等の金額」欄にある額が、そのまま給与所得金額となります。

各種扶養控除等に係る所得要件の見直し

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額等が10万円引き上げられます。

所得要件等 改正前 改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

特定親族特別控除の創設

生計を一にする特定親族(年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。

特定親族の合計所得金額 控除額
  58万円超  95万円以下 45万円
  95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下   6万円
120万円超123万円以下   3万円