「協力確認書」の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に関する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のため実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
【参考】
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国管理庁のホームページ)
1 協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、市町村に対し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実現する施策に対する協力要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書(記載例)」をダウンロードする(PDF:90kB)
下記担当窓口へ郵送・持参・FAX・メールにてご提出ください。
提出先
尾花沢市役所 総合政策課 政策企画係
住所:山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
TEL:0237-22-3750 FAX:0237-23-3004
Mail:s_kikaku@city.obanazawa.yamagata.jp
2 尾花沢市の多文化共生施策
本市が実施する多文化共生施策については、「第7次尾花沢市総合振興計画(基本計画 政策の柱5)」のほか、本市ホームページをご確認ください。