尾花沢市の地域計画(案)の公告・縦覧について

  • 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に基づき、地域計画(案)を策定しましたので、同法第19条7項の規定により公告・縦覧します。地域計画(案)の利害関係者は、縦覧期間満了の日までに、尾花沢市農林課・尾花沢市農業委員会事務局に意見書を提出することができます。

  1. 縦覧場所
    尾花沢市役所1階 農林課・尾花沢市農業委員会事務局
    尾花沢市若葉町一丁目2番3号

  2. 縦覧期間
    令和7年3月5日(水)~ 令和7年3月19日(水)
    (平日午前8時30分 ~ 午後5時15分まで)

  3. 縦覧内容
    市内5地区の地域計画(案)
    【玉野地区、福原地区、尾花沢地区、宮沢地区、常盤地区】

  4. 意見書の提出方法等
    意見書は日本語に限り、郵送又は持参により縦覧期間満了の日までの提出とします。意見書には、個人の場合にあっては住所、氏名、職業を、法人にあっては、法人名、代表者名、事務所の所在地を記載してください。
    なお、提出された地域計画(案)に対する意見については、個別の回答は行いません。

  5. 意見書提出先
    縦覧場所に同じ

  6. 意見書様式 
    pdfファイル「地域計画(案)についての意見書」をダウンロードする(PDF:284kB)