海外療養費

海外で国民健康保険の被保険者のみなさんが病気やケガで治療を受けたとき保険が適用されます。

手続き

  1. 海外で病気(ケガ)をして医療機関にかかったら
    海外の医療機関でかかった金額を全額支払います。→その医療機関で治療内容、医療費等の証明書をもらいます。「診療内容証明書」「領収明細書」等。
  2. 帰国したら
    健康増進課に先の証明書と「療養費支給申請書」を提出。→保険給付分が払い戻されます。

※海外医療機関で発行された証明書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。
※日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
※日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。