入院時の一部負担金減免制度について
2022年07月21日
災害などの「特別な理由」により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯の被保険者の入院医療費の一部負担金を減免、または一定期間支払を猶予する制度です。
条件
- 震災、風水害、火災等の災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他、1~3に類する事由があったとき。
対象となる一部負担金
入院した時に支払う医療費の自己負担額
※食事負担金や病衣、差額ベット代などの保険適用外分は対象になりません。
減免等の内容
- 免除
世帯主と国保被保険者の収入月額と預貯金の合計額が基準額以下の場合 - 5割減額
世帯主と国保被保険者の収入月額の合計額が基準額以下で、かつ、預貯金の合計額が基準額の3ヶ月分以下の場合 - 支払猶予
世帯主と国保被保険者の収入月額の合計額が基準額の100分の120以下で、かつ、預貯金の合計額が基準額の3ヶ月分以下の場合
※基準額:生活保護の基準の例により計算された額
減免等の期間
原則として、申請した月から連続して3ヶ月以内です。(退院後の申請は 対象となりませんのでご注意ください。)詳しくはお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 特別な理由に該当したことを証明する書類
- 世帯主及び被保険者の収入状況が解る書類
- その他、申請理由を明らかにする書類
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ 【担当課】:健康増進課