住宅のリフォームに伴う固定資産税の減額措置
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リフォームにおける固定資産税の減額について
家屋について、一定の改修工事(リフォーム)をおこなった場合、固定資産税が減額になる場合があります。対象となる工事は下記の3つあり、それぞれ要件がありますので、申告の際はお問い合わせください。
また、いずれの場合も、工事完了後3カ月以内の申告が必要となります。
住宅耐震改修工事
令和8年3月31日までに、現行の耐震基準に適合した改修を行った場合、翌年度の固定資産税が減額になります。
対象家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、令和8年3月31日までに工事費50万円超(税込)の耐震改修を行ったもの
減額となる額
当該住宅の固定資産税の2分の1(1戸当たり床面積120平方メートル相当分まで)※都市計画税は減額されません。
申告に必要な書類
- 固定資産税減額申告書
(市民税務課の窓口にもございますが、ページ上部のリンクからもダウンロードが可能です) - 現行の耐震基準に適合していることの証明書(耐震基準適合証明書) ※注
(建築士、指定認定検査機関などが発行) - 改修工事にかかる明細書ならびに領収書の写し
(工事内容及び費用が確認できるもの) - 改修工事写真(改修前、改修後)、改修工事の図面
※新築住宅の減額の対象となっている年度は、同時に受けることができません。
高齢者等居住改修工事(バリアフリー改修工事)
令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額になります。
対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)で、高齢者、障がい者の方が居住する住宅に、令和8年3月31日までに工事費の自己負担(補助金を除く)が50万円超(税込)のバリアフリー改修を行ったもの
床面積要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
居住者要件
次のいずれかの方が居住していることが要件となります。
- 65歳以上の方
- 要介護または要支援を受けている方
- 障がい者の方
対象工事
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- トイレ改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替
減額となる額
当該住宅の固定資産税の3分の1(1戸当たり床面積100平方メートル相当分まで)※都市計画税は減額されません。
申告に必要な書類
- 固定資産税減額申告書
(市民税務課の窓口にもございますが、ページ上部のリンクからもダウンロードが可能です) - 居住者要件を満たすことが確認できる書類
(住民票の写し・介護保険の被保険者証の写し・障がい者であることの証明書の写し) - 改修工事にかかる明細書ならびに領収書の写し
(工事内容及び費用が確認できるもの) - 改修工事写真(改修前、改修後)、改修工事の図面
- 補助金や給付金を受けた場合、そのことを確認できる書類
(交付決定書の写し)
※新築住宅の減額や耐震改修工事の減額の対象となっている年度は、同時に受けることができません。
また、1戸または1つの専有部分について、この減額措置の適用は1回限りとなります。
熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)
令和8年3月31日までに、一定の省エネ工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額になります。
対象家屋
平成26年4月1日以前から所在する住宅で、令和8年3月31日までに工事費の自己負担(補助金を除く)が60万円超(税込)の熱損失防止改修を行ったもの
床面積要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
対象工事
- (1)窓の断熱工事(必須)
- (2)床の断熱工事/天井の断熱工事/壁の断熱工事
- (3)太陽光発電設備設置工事
- (4)高効率空調機/高効率給湯器/太陽熱利用システム設置工事
その他要件
- (1)窓の断熱工事は必須で行うこと
- 省エネ改修部分がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
※(3)・(4)を行う場合は、(1)と併せて行う(2)が50万円(税込)を超え、(1)~(4)で60万円(税込)を超えていること
減額となる額
当該住宅の固定資産税の3分の1(1戸当たり床面積120平方メートル相当分まで)※都市計画税は減額されません。
申告に必要な書類
- 固定資産税減額申告書
(市民税務課の窓口にもございますが、ページ上のリンクからもダウンロードが可能です) - 現行の省エネ基準に適合していることの証明書(熱損失防止改修工事) ※注
(建築士、指定認定検査機関などが発行) - 改修工事にかかる明細書ならびに領収書の写し
(工事内容及び費用が確認できるもの) - 改修工事写真(改修前、改修後)、改修工事の図面
- 補助金や給付金を受けた場合、そのことを確認できる書類
(交付決定書の写し)
※新築住宅の減額や耐震改修工事の減額の対象となっている年度は、同時に受けることができません。
また、1戸または1つの専有部分について、この減額措置の適用は1回限りとなります。
※注 耐震改修工事、省エネ改修工事の申請に必要な証明書を発行できるのは、(1)建築士、(2)指定確認検査機関、(3)登録住宅性能評価機関となっていますが、建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースもあります。
証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体に直接お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税務課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1117(代表) ファクス:0237-24-0320(代表FAX)