新築住宅の固定資産税は、一定期間減額されます
2022年07月18日
新築家屋における減税について解説します。
新築家屋の固定資産税の減額について
新築の家屋で次の要件を満たす場合、固定資産税が一定期間減額になります。
概 要
対象家屋
- 専用住宅または併用住宅(ただし、半分以上が住宅用のもの)であるもの
- 床面積が50㎡以上280㎡以下であること
(賃貸住宅の場合は、40㎡以上)
減額となる額
当該住宅の固定資産税の2分の1 (1戸あたり120㎡まで) ※都市計画税は減額されません。
軽減される期間
- 一般の住宅の場合
新築後3年度分 (3階建の中高層耐火住宅等は5年度分) - 認定長期優良住宅の場合
新築後5年度分 (3階建の中高層耐火住宅等は7年度分)
※認定長期優良住宅の場合は、申告書の提出が必要です。申告書は、下記の様式を使用するか、市民税務課の窓口にも準備しています。また、添付書類として、県知事の認定を受けた「認定書の写し」の提出が必要となります。
「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」をダウンロードする(PDF:89kB)
このページに関するお問い合わせ
市民税務課
〒999-4292 山形県尾花沢市若葉町一丁目2番3号
電話:0237-22-1111(代表) ファクス:0237-23-3004(代表FAX番号)