賦課期日
その年の1月1日

課税及び納税方法
 その年の1月1日現在市内に居住している人は、市民税のほかに県民税も一体的に納付していただきます。市・県民税の納税方法には、「普通徴収」「給与特別徴収」、「年金特別徴収」の3つの方法があります。

(1)普通徴収
 通知…市から納税者へ納税通知書を送達
 年4回の納期(6月、8月、10月、12月)に分けて、納付書または口座振替により納付

(2)給与特別徴収

 通知…給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて特別徴収納税通知書を送達
 給与支払者が6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給与から徴収し、翌月10日までに市に納入

(3)年金特別徴収        
 
通知・・・市から納税者へ納税通知書を送達
 65歳以上の年金受給者で要件に該当した方について、年金を支給する年金保険者が年金から税額を差し引いて市へ直接納付する方法(4月から翌年2月までの年金より、6回に分けて徴収)

※一人の方が複数の納付方法で納付していただく場合があります。(年税額は変わりません)
(例1)給与を受給しながら農業所得もあり、確定申告で農業分は自分で納付を選択した場合
 給与分は給与特別徴収、農業分は普通徴収となります。
(例2)65歳以上で、給与を受給しながら年金も受給している場合
 給与分は給与特別徴収、年金分は年金特別徴収となります。