出生届
2022年07月14日
赤ちゃんが生まれたときに必要な手続きについて説明しています。
届出期間
赤ちゃんが生まれてから14日以内(海外で生まれた場合は3ヶ月以内)
※届出期間の末日が休日である場合は、その翌日までに届出が必要です。
届出人
父または母(父母が婚姻していないときは母が届出して下さい。)
※以上の人が届出することが出来ない場合
- 法定代理人
- 同居者
- 医師
- その他の立会者
- 公設所の長
届出地
生まれた子の出生地又は本籍地、届出人の住所地または所在地のいずれかの市区町村役場です。
持ち物
- 出生届(医師または助産師が作成した出生証明書の記載があるもの)
- 母子手帳
- 新生児出生連絡票
各種手続きにより持ち物が変わりますので、詳細は下記「主な手続き一覧表」(PDFファイル)をご覧ください。
時間外における届出の取り扱いについて
- 休日(土曜日、日曜日)または祝祭日の届出は、尾花沢市役所の日直室(用務員室)で「受付」しています。開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
- 終日夜間の届出は、尾花沢市消防署で「一時預かり」しています。時間は、午後5時15分から午前8時30分までです。
<重要> 必ずお読みください!
※お預かりした書類の審査や確認などの諸手続が必要のため、届出日からできるだけ早い平日(午前8時30分から午後5時15分まで)に、市民税務課窓口までお越しください。 |
【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係
TEL:0237-22-1111 (内線131、132)
FAX:0237-24-0320
E-Mail
shiminzeimu@city.obanazawa.yamagata.jp