離婚届
2022年07月17日
離婚する際に必要な手続きについて説明しています。
届出期間
- 協議離婚の場合は、届出を提出して受理された日が離婚の成立した日になります。
- 裁判離婚(調停・和解・認諾・審判・判決)の場合は、確定の日から10日以内。
※ただし、夫婦間に未成年の子がいる場合は親権者を定めていただく必要があります。
届出人
- 協議離婚は夫及び妻。
- 裁判離婚の場合は離婚を申し立てた方。
※協議離婚の場合は、成年に達した証人2人が必要です。
届出地
夫又は妻の本籍地、住所地又は所在地いずれかの市区町村役場。
持ち物
- 離婚届書
- 本人確認書類(運転免許証等)
※裁判離婚の場合は、調停調書の謄本など
関連する手続き
- 住所を異動する為には、住民異動届が必要です。
→詳細はこちら - 婚姻の際に氏を改めた方は婚姻前の氏に戻ります。ただし、引き続き氏を名乗る場合は別に届出が必要となります。(離婚届と同時か3ヶ月以内に提出)
- 子どもの氏を変更する場合、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所から許可を得て「入籍届」を提出する必要があります。(詳しくはお問い合わせください)
- 離婚した際の年金制度について詳しくはこちら→https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html
時間外における届出の取り扱いについて
- 休日(土曜日、日曜日)又は祝祭日の届出は、尾花沢市役所の日直室で「一時預かり」しています。開庁時間は、午前8時30分~午後5時15分までです。
- 終日夜間の届出は、尾花沢消防署で「一時預かり」しています。時間は午後5時15分~ 午前8時30分までです。
※時間外の届出は、後日市民税務課の審査により適法と判断され、初めて「受理」となります。「受理」された場合は、届出した日から法律上の効力が発生し、不適法と判断された場合は「不受理」となり「受付」が拒否される場合があります。 ※お預かりした届書の審査や確認などの諸手続きが必要のため、届出日からできるだけ早い平日(午前8時30分~午後5時15分)までに市民税務課窓口までお越しください。 |
【問い合わせ】
市民税務課 市民年金係
TEL:0237-22-1111(内線131・132)
FAX:0237-24-0320
E-Mail: