民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは下記の法務省ホームページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育費に関する見直し)について(外部リンク)
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは下記の法務省ホームページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育費に関する見直し)について(外部リンク)