働きながら妊娠・出産・子育てされる方へ
2023年03月10日
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男女雇用機会均等法や育児・介護休養法では、妊娠・出産や育児休業等を理由とした解雇等の不利益な取扱いを禁止しています。また、妊娠したことや育児休業制度等を利用したことによる嫌がらせにあたる言動などがないように、事業主にはハラスメント防止対策の実施が義務付けられています。
問題のある取扱いの例
- 妊娠の報告や、産前産後休業や育児休業の申し出をしたら、会社から次のような取扱いを受けた。
退職するよう言われた。次期の契約更新をしないと言われた。
正社員からパートや契約社員になるよう言われた。 - つわりがひどく、医師と相談して休むことを申し出たところ、代わりの人を採用するので退職するよう言われた。
- 育児休業から復帰後、深夜業の制限の請求をしたところ、正社員からパートになるよう言われた。
- パートで勤務していたが、育児休業を取得したいと申し出たところ、育児休業を認めることはできないと言われた。
- 育児休業から復帰後、育児短時間勤務を申し出たところ、認められないと言われた。
【ご相談・お問い合わせ先】
山形県労働局雇用環境・均等室
〒990-8567 山形市香澄町3-2-1 山交ビル3階
☎023-624-8228(相談時間8:30~17:15)
関連サイト
妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ(厚生労働省委託・母性健康管理サイト)(外部サイト)
妊娠初期、妊娠中、産前・産後、育児の各ライフステージ別に知っておきたい法律・制度の紹介や、働く女性の妊娠・出産体験談、よくある質問へのQ&Aなどの内容です。